2016-04-21 第190回国会 参議院 環境委員会 第7号
本年三月末時点でこの届出情報を集計いたしましたところ、現状では、高濃度PCB使用電気工作物を抽出しましたところ、約二万台が使用中と承知をしております。このうち、トランス類が千台弱、残りがコンデンサー類となっております。
本年三月末時点でこの届出情報を集計いたしましたところ、現状では、高濃度PCB使用電気工作物を抽出しましたところ、約二万台が使用中と承知をしております。このうち、トランス類が千台弱、残りがコンデンサー類となっております。
高濃度PCB使用電気工作物につきましては、これまで電気事業法におきまして、昭和五十一年以降の新規設置を禁止するとともに、それ以前に設置された電気工作物につきましては、使用判明時や廃止時における届出を義務付ける措置を講じてきております。
高濃度PCB使用電気工作物の期限内処分に向けましては、関係省庁や都道府県等と情報共有をし、緊密に連携して取り組んでいくことが不可欠であると認識をしております。 経済産業省では、従来から、環境省や都道府県等に対しまして、当省が把握する電気工作物の設置やPCB使用電気工作物の使用の状況について情報提供を行ってきているところでございます。
○三木政府参考人 本年三月末までに電気事業法の電気関係報告規則に基づきまして届け出を暫定集計いたしましたところ、現状では約二万台程度の高濃度PCB使用電気工作物が使用中であると承知をしております。
○三木政府参考人 電気事業法、電気関係報告規則に基づきまして、平成二十八年三月末までの暫定の集計でございますけれども、約二万個の高濃度PCB使用電気工作物が使用中として届け出られているところでございます。
○塩川委員 そこで、使用中の高濃度PCB使用電気工作物、この届け出数というのは幾つになっていますか。
環境省所管のPCB特措法と経産省所管の電気事業法に関する問題なんですけれども、高濃度PCB使用電気工作物の保管等の届け出は、電気事業法の定めによるものとされています。それ以外の届け出は、PCB特措法によるものとされています。その結果、電気事業法、改正後のPCB特措法の二つの法制度でPCB使用製品の届け出が行われることになっているということであります。
○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物につきましては、既に電気事業法におきまして新規設置を禁止する等の措置を講じてきたところでございます。このため、この電気事業法の枠組みを最大限活用しまして、処分施設の操業期限内の処分を進めていく方針でございます。